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2020年5月30日
こんにちは。
gogo.gs事務局 古沢です。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が、全国で解除されましたが、これまで感染拡大防止のために、自動車関連においても、様々な対策が講じられてきました。すでに活用された方も多いと思います。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、国土交通省では、これまで車検の有効期間延長に関して段階的に措置を取ってきました。
2月28日、全国で2月28日から3月31日までに車検証の有効期間満了となる車両を対象に、4月30日まで有効期間を延長しました。
4月8日、緊急事態宣言が出された7都府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)を対象に、4月8日から5月31日までに車検証の有効期間満了となる車両を、6月1日まで有効期間を延長しました。
4月17日、緊急事態宣言が全国に拡張され、新たに宣言が出された地域を対象に、4月17日から5月31日までに車検証の有効期間満了となる車両も、6月1日まで有効期間を延長しました。
※ この延長を受けて、全国で2月28日から3月31日までに車検証の有効期間が満了となる車両の有効期間についても、6月1日まで延長されました。
5月7日、全国で緊急事態宣言が延長されたことを受け、6月1日~6月30日までに車検証の有効期間満了となる車両の有効期間を、7月1日まで延長すると発表されました。
※ この延長には、すでに6月1日まで有効期間が延長となっている車両も含まれます。
新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、車検の有効期間も延長を繰り返したため、対象となる地域や有効期間満了日が複雑になっていますね。
これまでの車検の延長措置を一覧にまとめてみました!
2月28日から6月30日の間に、車検証の満了日を迎える場合でも、お住いの地域や有効期間満了日により、有効期間延長の対象となるか分かれてしまいます。
特に、4月1日から4月16日までに有効期間満了日を迎えた車両は、車検の有効期間延長の対象とならない場合もあります。
新型コロナウイルス感染していた時期だから、車検証の有効期間が延長されたはず!ではなく、改めてお乗りの車が、車検の有効期間延長の対象になっているか確認してみましょう。
もしも車検証の有効期間延長の対象とならず、車検が切れてしまっていたら、どうする!?
車検が切れた場合でも、公道を走らなければ問題はなく、車検を行う際の手続きも変わりません。
ただ実際には、車検を行うお店まで車を走らせることができないため、レッカー車を頼むか、仮ナンバーを取得する必要があります。
余計な手間や出費がかかりますが、車検が切れた状態で公道を運転して事故を起こしてしまった場合、交通違反となるのはもちろん、自賠責保険も切れた状態のため補償も一切行われません。
車検が切れた車は決して運転せずに、まずは車検を依頼するお店に、相談してみましょう。
♢ 運転免許証の有効期間の延長措置
免許証の更新期限が、3月13日から7月31日までの方は、更新期限の前に運転免許センターや警察署等に申し出ることで、更新期限後3か月間、運転及び更新が可能となります。
詳しくは、お住いの都道府県の警察HPなどでも確認できます。
例えば、神奈川県の場合。神奈川県警察交通総務課のツイッターにて、運転免許センターの混雑状況を案内しています。運転免許業務は、5月27日から業務再開となりましたが、再開後は当面の間、大変な混雑が予想されるそうです。感染予防のためにも、少しでも空いている日時に訪れたいですね。
♢ 自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長
自動車登録申請書に添付が求められている書類について、有効期間が満了しても、有効なものとして取り扱われます。
このように新型コロナウイルス感染拡大防止のために、自動車関連においても、様々な対策が講じられました。
車検証の有効期間延長に関しては、新型コロナウイルス対策としてだけではなく、最近では「令和元年台風第19号」の際にも一部地域において、最大2ヶ月の延長措置が取られました。
今後も災害時など緊急事態の際は、国などの対策についても情報を収集するとよいですね。
緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染を予防し拡大を防ぐために、一人ひとりができる対策を心がけたいです。
車検やカーメンテナンスの際には、「ネット予約」を上手に活用しましょう!