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2023年6月9日

【総額表示義務化】SS向けの「適正化ガイドライン」 改定版で対応例を紹介 - 全石連が全国へ周知 -

※ こちらの記事は、株式会社月刊ガソリンスタンド社よりご提供いただいた記事となります。

全石連は昨年11月、全国の石油組合に向けて、小冊子「ガソリンスタンドにおける価格表示の適正化ガイドライン」(改定)を配布した。2021年4月1日からは、総額表示(税込み価格の表示)が義務づけられていることを踏まえての対応だ。




本「価格表示の適正化ガイドライン」の改定は、7年ぶりのこと。


改定版を作成・広く配布し、積極的な周知活動に乗り出した経緯について、全石連が説明する。


「改定版の内容が、旧版と大きく変わったわけではない。『総額表示のみに改善していく』ことを求めていく必要があり、SS価格の適正化への取り組みを今後さらに推し進めていく」こととなった。



その趣旨は、本ガイドラインの冒頭でも示したとおり。(以下に記す)


「ガソリンスタンドにおける揮発油、軽油および灯油の価格表示の方法が複雑化し、『一般消費者に誤認を与えるおそれ』のある表示事例がみられる。そうした中、消費者庁等から事業者に対し、『措置命令(景品表示法第7条第1項)をはじめ、警告、注意が行われている。』


「本ガイドラインは、そうした実態を踏まえ、消費者保護の観点から景品表示法違反となる有利誤認(※)を招くおそれのある行為を『未然に防止』するため、ガソリンスタンドで価格表示をする場合には、『簡潔で、わかりやすく、正確に』行っていただくために定めるものである」


「また、近年はガソリンスタンドにおいても『キャッシュレス決済等の普及に伴い価格表示の多様化』が進んでいること、及び2021年4月からは消費税法第63条に基づき『総額表示方式の実施が義務付けられている』ことを踏まえ、『より適正な表示』をすることが必要となっている。」


※有利誤認 = 実際の取引条件(価格等)より著しく有利(安い等)であるかのように示す表示(看板等)


違法性が高い表示事例はSS価格看板を撮影し消費者庁に申告することを促す


ここ1年の間で、本誌取材時に確認できた「ガソリンスタンドにおける揮発油、軽油及び灯油の販売にかかわる、価格表示」例のいくつかを挙げてみる。


「画像1」について



電子表示で「レギュラー 157」「レギュラー 154」とあり、後者は、特定の消費者を対象にした価格表示が行われている(→ コスモ・ザ・カード)。


会員限定等の適用条件のすぐ側に同程度の大きさの文字で、昼夜問わず見やすく表示すること。適用条件については、一般的にわかりやすい表現にすること、特に近年はキャッシュレス化等に伴い、決済機能が多様化していることも踏まえ、従来以上に見やすい表示が求められているのだが…。


「コスモ・ザ・カードとされた看板下の部分が、夜間、照らされるのであれば、問題なし。昼間は視認できていても、夜間の時間帯はそうではないとなると、よろしくない」(全石連)


「画像2」について



「レギュラーの下段で、『プリカ価格』と看板表記された箇所が注意したい点。プリカ価格と表示しているけれど、小さな文字で記載されている。走行中のドライバーが一瞥して認識できるか疑問が残る。消費者の誤認を打ち消すものではないので、自粛すべき有利誤認の行為類型に該当する可能性がある」(全石連)


景表法違反となった事例を示すと、本ガイドラインの中で、21年度に九州地区所在の2社が挙がる。


あたかも掲示した価格が消費税込みの価格であるかのように、表示。実際には消費税を含まない価格なのに、小さな文字で「税別」とうたい、消費者に誤認されるこの表示行為について、景表法違反であると下された。


価格が、消費税込みの販売単価(総額)で表示されていないこと、小さな文字で「税別」と記載されていたこと等が違反事例として公開された。


「石油販売業界として、反省しなければならない。総額表示のみへ改善を求めていく必要がある」(全石連)


全石連は、景表法違反を未然に防ぐ活動に力を入れていく方針。元売各社・支店への本冊子の手渡しおよび訪問説明、また、組合員以外への周知も検討しており、違法性が高いとみられる表示事例は、「当該SSの価格看板を撮影して消費者庁に申告する」ことを促す考えだ。


現金フリーに加え、現金会員、カード価格、アプリ価格など、SS店頭で何種類のもの価格表示が行われている。消費者からすると、分かりづらいのは確か。


消費者からSSの価格が信頼されるように「本来、あるべき姿」を明示し、SSへの協力(自助努力)を求めていくのは当然のことである。


本ガイドラインは、強制力を持たない。前述した「趣旨」説明で触れたのだが、全石連が、SSの価格表示のあり方で強く訴えたいのがこの点。


「簡潔で、わかりやすく、正確に(価格表示を)行っていただくこと。それに尽きる」

本ガイドラインにのっとり、価格表示を行うことが「消費者のためになる」。SSのモラルある商売を守ることにもなるのだ。



走行中のドライバーに分かりやすく 正確な表示を徹底する


SSが価格表示を行う場合の基本的な考え方を押さえておくと、このようになる。


価格表示は、安全走行の確保にも配慮して、ドライバーが容易に認識できるよう、店頭のみやすい場所に簡潔で、わかりやすく、正確に表示すること。


加えて、総額表示方式で行うこと。



本誌取材時に確認できた「価格表示」例に話を戻すと-。


「画像3」「画像4」について



「これらは問題なし。ドライバーが店内に入り、車を止めてから価格を確かめられる。店側でも個別に対応し、きちんと説明できる」(全石連)。


走行中の道路から価格表示が一瞥して視認できない、有利誤認を招くおそれがある表示行為について、問題視されているのだと踏まえておきたい。


月刊ガソリン・スタンド 2023年 2月号

P.118 「◎総額表示義務化 全石連が全国へ周知 SS向けの「適正化ガイドライン」改訂版で対応例を紹介」より



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